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遺言は「遺族へのラブレター」――想いを形にするお手伝いをします

遺言書というと、どこか「死後のための書類」「財産の分け方を決めるもの」といった堅いイメージを持つ方が多いかもしれません。
しかし本来、遺言は「遺族へのラブレター」です。
残された人たちへ、感謝の気持ちや心からの想いを伝える――そのための最後の手紙が遺言書なのです。

遺言は“争い”ではなく“想い”を伝えるためにある

遺言がないまま亡くなった場合、遺産分割は相続人全員で話し合わなければなりません。
財産の分け方をめぐって、家族の間に思わぬトラブルが起きることも少なくありません。
「お父さんは誰を一番に思っていたのだろう」「どうして自分の取り分が少ないのか」――そんな疑問や誤解が、心のしこりとなって残ることもあります。

しかし、もし生前に遺言書があれば、そのような争いを防ぐことができます。
どのような理由でこのように分けたのか、誰に何を託したいのか、そして「ありがとう」の言葉を添えることで、家族は安心してお別れを迎えることができるのです。

遺言とは「財産をどうするか」だけでなく、「気持ちをどう伝えるか」が本質です。

法的に有効な遺言で、確実に想いを届ける

ただし、遺言書には形式があり、法律で定められた要件を満たしていないと無効になることもあります。
せっかく丁寧に書いても、形式が誤っていれば残念ながら法的効力を持ちません。

たとえば、

  • 手書きの「自筆証書遺言」では、日付・署名・押印が必要
  • 財産目録をパソコンで作る場合は、各ページに署名・押印が必要
  • 「公正証書遺言」は公証人の立会いで作成するが、証人2名の準備が必要

このように、ちょっとしたミスで効力が失われることもあるのです。

行政書士は、こうした法律的な形式を整えながら、ご本人の想いを最大限に反映させるサポートを行います。
「これで間違いない」と安心できるように、法的にも感情的にもバランスの取れた遺言作成をお手伝いします。

伝えたいのは「ありがとう」と「これからも仲良く」

遺言に書く内容は、財産のことだけではありません。
「長年支えてくれた妻に感謝を伝えたい」
「子どもたちに仲良くしてほしいという願いを残したい」
「生前お世話になった方へのお礼を伝えたい」

こうした言葉を添えることで、遺言は単なる法律文書ではなく、心のメッセージになります。
行政書士は、こうした“言葉の部分”も丁寧に整理しながら、ご本人の想いを自然に伝えられる文章づくりをサポートします。

遺言書は何度でも書き直せます

人の気持ちは、年月とともに変わるものです。
家族の状況や財産の内容、想いも少しずつ変わっていくでしょう。
実は、遺言書は「一度書いたら終わり」ではありません。
何度でも書き直していいのです。
新しい日付の遺言があれば、それが最新の意思として有効になります。

ですから、「今の気持ちを残す」ことが大切です。
完璧を求める必要はありません。
まずは「今の自分の想いを形にする」――そこから始めてみましょう。

行政書士が安心をカタチに

遺言書の作成は、一人で悩むよりも専門家と一緒に進めることで、安心して準備ができます。
行政書士は、依頼者の心に寄り添いながら、法的に有効で、想いのこもった遺言作成をサポートします。

遺言書は、あなたの「最終意思」を未来へ届ける大切なメッセージです。
残された家族が笑顔で過ごせるように――
そして、あなたの想いが正しく伝わるように――
行政書士室井が、心を込めてお手伝いいたします。