loading中...

尼崎市・阪神エリアの相続・遺言・成年後見に強い行政書士

今すぐ無料相談

法務局の遺言書保管制度とは?尼崎市・阪神エリアの相続手続きをサポート


はじめに

相続対策として遺言書の作成を検討されている方が増えています。しかし、せっかく作成した遺言書が「見つからない」「紛失した」「改ざんされた」というトラブルも少なくありません。そこで注目されているのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。

尼崎市・阪神エリアを中心に活動する行政書士室井実事務所が、この制度について詳しく解説いたします。

法務局の遺言書保管制度とは

2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が自筆証書遺言書を預かり、安全に保管してくれる制度です。これまで自宅で保管していた遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。

制度の主なメリット

1. 安全な保管 法務局が原本を保管するため、紛失や改ざん、隠匿のリスクがありません。

2. 検認手続きが不要 通常、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要ですが、この制度を利用すれば検認手続きが不要になり、相続手続きがスムーズに進みます。

3. 相続人への通知 遺言者が亡くなった際、指定した相続人等に遺言書を保管している旨の通知が届きます(関係遺言書保管通知)。

4. 全国どこからでも閲覧可能 保管後は、全国の遺言書保管所で遺言書の内容を確認できます。

制度を利用できる遺言書の条件

法務局で保管できるのは「自筆証書遺言」のみです。以下の要件を満たす必要があります。

  • 遺言者本人が全文を自筆で書いていること
  • 日付と氏名を自筆で記入していること
  • 押印があること
  • 法務局指定の様式(A4サイズ、余白確保等)に従っていること

※公正証書遺言や秘密証書遺言は対象外です。

保管手続きの流れ

1. 遺言書の作成

まずは法務省の様式に従って自筆証書遺言を作成します。書き方に不安がある方は、行政書士にご相談いただくことをお勧めします。

2. 保管申請書の作成

法務局のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

3. 予約

遺言書保管所(法務局)に事前予約が必要です。予約は法務局の専用サイトや電話で行います。

4. 本人が法務局へ出頭

**重要:必ず遺言者本人が出頭する必要があります。**代理人による申請はできません。

持参するもの:

  • 遺言書(原本)
  • 保管申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 手数料(3,900円)

5. 保管証の受け取り

手続き完了後、保管証が交付されます。この保管証は大切に保管してください。

尼崎市・阪神エリアの管轄法務局

尼崎市にお住まいの方は、神戸地方法務局尼崎支局が管轄となります。西宮市や伊丹市など阪神エリアにも最寄りの法務局がございます。

ただし、遺言書の保管申請は、遺言者の住所地・本籍地・所有不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所で行うことができます。

行政書士室井実事務所のサポート

当事務所では、法務局の遺言書保管制度を利用される方に対して、以下のサポートを提供しています。

遺言書作成支援

法的に有効で、かつ法務局の様式に適合した遺言書の作成をお手伝いいたします。

相続人調査・財産調査

遺言書作成に必要な相続人の確定や財産の把握をサポートします。

申請書類の作成

保管申請書の作成や必要書類の準備をサポートいたします。

申請手続きの同行

法務局への同行(ご希望の場合)や手続きのアドバイスを行います。

こんな方におすすめ

  • 確実に遺言を残したい方
  • 家族に負担をかけたくない方
  • 公正証書遺言の費用を抑えたい方
  • 相続トラブルを未然に防ぎたい方

まとめ

法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言の課題を解決する画期的な制度です。費用も比較的安価で、安全性も高く、相続手続きもスムーズになります。

ただし、遺言書の内容が法的に有効であることが前提です。専門家のアドバイスを受けながら、確実な遺言書を作成することをお勧めします。

尼崎市・阪神エリアで相続や遺言書作成でお困りの方は、行政書士室井実事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料で承っております。

お問い合わせ:行政書士室井実事務所 相続・遺言のご相談は、地域密着の当事務所にお任せください。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の相続・遺言に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
行政書士室井実事務所にお任せください。ご相談の方はこちらをクリックしてください。