遺言に「何を書いたらいいか分からない」というあなたへ
― 遺族がもめないために、行政書士が親切にサポートします ―
遺言を書こうと思っても、いざペンを持つと手が止まってしまう…。
「何を書けばいいのかわからない」「専門的な言葉ばかりで難しそう」「家族が嫌な思いをしないようにしたい」——そう感じる方はとても多いです。
遺言は人生の集大成ともいえる「想いの整理」です。ですが、法的な形式を満たしていなければ無効になってしまうこともあり、単なる「手紙」とは違います。そんな時、行政書士が丁寧にサポートいたします。
◆ 遺言は「財産の分け方」だけではありません
多くの方が「遺言=財産の分け方」と思いがちです。
確かに、遺言の中心は財産の承継に関する内容です。例えば次のようなものです。
| 項目 | 内容の例 |
|---|---|
| 不動産 | 自宅の土地と建物を長男に相続させる |
| 預貯金 | 預金の半分を妻に、残りを子どもたちに分ける |
| 貴金属・骨董品 | 形見分けとして特定の人へ贈る |
| 祭祀財産 | お墓・仏壇を誰が守るかを指定する |
しかし、本当に大切なのは“心のメッセージ”です。
「家族仲良くしてほしい」「介護してくれたお礼を伝えたい」「自分らしい最後にしたい」——そんな想いを言葉にすることで、遺族の心の支えになります。
◆ 行政書士がサポートする遺言作成とは
行政書士は、遺言書の作成を法的にサポートできる専門職です。
単に「文章を書く代行」ではなく、依頼者の想いや家族関係を丁寧にヒアリングし、もめない遺言を一緒に考えます。
サポートの流れは次の通りです。
- ご相談(初回無料)
現状の家族構成やお考えを伺います。「何から話せばいいか分からない」という方も安心してお越しください。 - 内容の整理とご提案
財産の一覧をもとに、誰に・どのように残すかを一緒に考えます。法的に無理のない分け方、遺留分(相続人の最低限の取り分)にも配慮します。 - 遺言書の文案作成
公正証書遺言や自筆証書遺言など、形式に合わせて文章を整えます。専門用語を使わず、依頼者の言葉を大切にまとめます。 - 公証役場や証人の手配
公正証書遺言の場合、行政書士が公証人との調整や証人の手配も行います。手間や不安を最小限にします。
◆ 遺族が「もめない」ための工夫
遺言を作る目的は、財産の分配そのものよりも「遺族が争わないようにすること」です。
しかし、感情的なトラブルは思わぬところから起きます。
たとえば、
- 長男に家を残したが、他の兄弟が納得しない
- 遺言書が見つからず、相続手続きが進まない
- 書き方の不備で無効になる
こうしたトラブルを避けるためにも、行政書士が法的な観点から事前にチェックし、分かりやすくご説明します。
「なぜこのように分けたのか」という理由を添えるだけでも、遺族の理解が深まり、感情的な対立を防ぐことができます。
◆ 一度書いたら終わりではありません
遺言は「一度書いたら終わり」ではありません。
人生の節目で何度でも書き直すことができます。
結婚・出産・住宅購入・相続人の変化など、状況が変われば内容を見直すのが自然です。
行政書士室井実事務所では、書き直しのご相談も歓迎しています。
「前に作った遺言を見てほしい」「今の内容で問題ないか確認したい」といったご相談もお気軽にどうぞ。
◆ 想いを形にするお手伝いを
遺言は、法律の書類であると同時に“家族への最後のラブレター”です。
どんなに小さな財産でも、どんなに些細な想いでも、それを形にすることで、残された方々が穏やかな気持ちで未来を歩めます。
「何を書いたらいいかわからない」
——その一言からでも大丈夫です。
行政書士室井実事務所では、親切・丁寧な対応を心がけ、あなたの想いを大切にサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士室井実事務所
兵庫県を中心に、遺言書作成・相続・墓じまいなど、終活全般のサポートを行っています。
安心して未来を託せるパートナーとして、真心を込めてお手伝いいたします。