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「いつか書こう」では遅いかもしれません ― 遺言書の大切さ

遺言書の作成について、「まだ早い」「元気なうちは必要ない」と感じる方は少なくありません。実際、多くの人が「いつかは書こう」と考えながらも、つい後回しにしてしまいます。けれども、人生の終わりは誰にも正確にはわかりません。もし準備をしないままその時を迎えたら、残されたご家族が思わぬトラブルや苦労を背負うことになるかもしれません。

遺言書は、単に財産を分けるためのものではなく、「自分の思いを残すための最後の手紙」です。だからこそ、あとまわしにせず、元気なうちにしっかりと準備しておくことが大切なのです。


遺言をあとまわしにする理由とその危うさ

「うちは仲がいいから揉めない」「財産なんて少ししかない」「書くのが面倒」――遺言を先延ばしにする理由はさまざまです。しかし、相続の現場では、ほんの小さなことからトラブルに発展する例が少なくありません。

たとえば、預金の名義や不動産の持分、介護をしていた子どもへの感謝の形など。本人にとっては「当然」と思っていたことも、書面に残っていなければ法的には認められない場合があります。口頭で「この家は長男に」「預金は妹に」と伝えていても、遺言書がなければ法的効力はゼロです。

そして、いざ病気や認知症などで判断能力が低下すると、遺言書を作ること自体が難しくなります。「そのうち書こう」ではなく、「今だからこそ書ける」うちに行動することが、後悔しないための第一歩です。


遺言書で防げる「争族」

遺言書を残さなかったために起こる相続トラブルは、「争族(そうぞく)」と呼ばれるほど社会問題になっています。
仲の良かった兄弟が口もきかなくなった、親族間で裁判になった――そんな悲しい話は珍しくありません。

遺言書があれば、誰に何をどう分けるのか、本人の意思がはっきりと示されます。残された家族は「お父さん(お母さん)がそう決めたのだから」と納得しやすく、感情的な対立を避けられるのです。

さらに、遺言書には葬儀の希望やお墓のこと、ペットの世話、感謝の言葉なども書くことができます。形式にとらわれず、自分らしいメッセージを残すことができるのも遺言書の魅力です。


行政書士によるサポートで安心・確実に

遺言書は自分で書けるものですが、形式を間違えると無効になるリスクがあります。たとえば、日付の書き方や署名押印の有無、訂正方法など、法律で厳しく定められています。

行政書士は、こうした法的要件を満たした有効な遺言書の作成をサポートする専門家です。依頼者の希望を丁寧に聞き取りながら、内容・形式・保存方法までトータルでアドバイスします。

特に、遺言書を公証役場で作成する「公正証書遺言」の場合、行政書士が原案を作り、公証人との打ち合わせや必要書類の手配を代行できます。ご本人やご家族の負担を最小限にして、確実に法的効力を持たせることができます。


遺言書は「家族へのラブレター」

遺言書というと「堅苦しい」「死を連想して気が進まない」と感じる方もいます。しかし本来、遺言とは「愛する人への感謝を伝えるもの」です。
「これまでありがとう」「これからも仲良く」「私の思いをつないでほしい」――そんな優しい気持ちを文字にして残すことができます。

遺言書は、亡くなった後に家族があなたの声を聞ける、最後のラブレターなのです。書くことによって、自分の人生を見つめ直すきっかけにもなります。


あとで後悔しないために、今から準備を

遺言書の作成は、年齢や財産の多寡に関係ありません。むしろ、まだ元気で頭がしっかりしている今だからこそ、冷静に考え、正しい形で残せます。

行政書士に相談すれば、法律面の確認はもちろん、「どう書けば家族が喜ぶか」「何を残すべきか」といった実務的なアドバイスも受けられます。専門家と一緒に作ることで、形式的ではなく、心のこもった遺言書を残すことができるのです。


まとめ

遺言書は「死の準備」ではなく、「家族への思いやりの準備」です。あとまわしにしてしまうと、いざという時には間に合わないこともあります。
元気な今だからこそ、少し時間をとって「自分の意思」を形にしてみませんか。

兵庫県を中心に、遺言・相続のサポートを行う
行政書士室井実事務所では、初回相談を無料で行っています。
「まだ早いかな」と思った時が、実はベストタイミングです。どうぞお気軽にご相談ください。