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夫婦で一緒の遺言はダメ?せっかく書いても無効になることも

「夫婦で仲良く遺言書を書きました。これで安心です」──そう思っていたのに、実はその遺言が無効になる場合があることをご存じでしょうか。
相続や遺言は、「気持ち」だけでなく「法律」に沿っていなければ効力を持ちません。せっかくの思いやりのつもりが、法律上は無効とされ、残された家族にトラブルを残してしまうこともあります。

今回は、「夫婦共同の遺言はなぜダメなのか」「どうすれば正しい遺言が作れるのか」について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。


■ 夫婦共同の遺言は法律で禁止されています

日本の民法には、共同遺言の禁止という規定があります。
民法第975条にはこう書かれています。

「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」

つまり、夫婦が1通の紙に一緒に署名して「私たちはこの家を長男に相続させます」と書いたとしても、その遺言は無効なのです。

なぜこのような決まりがあるのでしょうか。
それは、遺言というものが「個人の最終意思」であるためです。遺言はあくまで一人ひとりが独立して意思を示すものであり、他人の意思に左右されてはいけません。

夫婦で話し合って決めるのはもちろん自由ですが、「一緒に書く」「共同で署名する」といった形は、法律上の遺言としては認められないのです。


■ せっかく書いたのに無効になるケース

実際、こんな事例があります。

あるご夫婦が、仲良く1通の遺言書に連名で署名し、
「自宅は長男に、預金は次男に」と書きました。
ところが、ご主人が亡くなったあと、その遺言は無効と判断されてしまいました。

理由は「夫婦共同遺言」だったためです。
結局、法定相続人全員で改めて遺産分割協議を行うことになり、遺言の意味を果たせませんでした。

せっかく時間をかけて書いた遺言が、法律的に効力を持たない。
これはとても残念なことです。


■ 夫婦それぞれが「個別」に遺言を書くのが正解

遺言は、それぞれが別々に作成する必要があります。
たとえばご主人の遺言には、「自宅は妻に相続させる」と書き、奥様の遺言には「預金は長男に相続させる」と書くように、それぞれが自分の財産について意思を明確に示すのがポイントです。

また、夫婦の考えが一致している場合でも、「同じ内容の遺言書を二通作る」ことは可能です。形式上は別々の遺言書であれば、法律上問題ありません。

ただし、形式や書き方を間違えると、こちらも無効になることがあります。
自筆証書遺言の場合、日付・署名・押印が正確でないと認められませんし、修正方法を誤るとその部分が無効とされることもあります。


■ 行政書士に相談することで「安心・確実な遺言書」に

こうしたトラブルを防ぐために、遺言作成の際は行政書士に相談するのが安心です。
行政書士は、遺言や相続に関する書類作成の専門家として、法的に有効な遺言書を一緒に作り上げることができます。

「夫婦でこうしたい」「子どもたちがもめないようにしたい」といった思いを丁寧にお聞きし、法律的に問題のない形で文案を整えます。
また、将来の相続手続きの流れを見据えた上で、銀行口座や不動産の名義変更に支障が出ないような構成をアドバイスします。

特に、行政書士が関与して作成した公正証書遺言であれば、家庭裁判所の検認も不要で、確実に効力を発揮します。
形式を間違えたせいで「せっかく書いたのに無効だった」という事態を防げるのです。


■ 遺言は「愛情の手紙」、正しい形で残しましょう

遺言は、残された家族への“愛情の手紙”とも言えます。
「子どもたちが争わないように」「妻が困らないように」——そんな優しい気持ちが込められています。

ただ、その思いを形にするためには、法律に沿った手続きを踏むことが欠かせません。
気持ちだけでは有効にならないのが遺言の難しいところです。

行政書士に任せることで、法律面の不安を取り除き、安心して「自分の想い」を託すことができます。
兵庫県を中心に遺言・相続サポートを行う行政書士室井実事務所では、ご夫婦やご家族の事情に合わせた遺言の形をご提案しています。


■ まとめ

  • 夫婦が一緒に1通の遺言書を書くと、法律上は無効
  • 遺言はあくまで個人の最終意思。別々に作成が必要
  • 行政書士に相談すれば、正しく安心できる遺言書を作成できる

せっかくの「思いやりの遺言」を無駄にしないために、まずは専門家にご相談ください。
大切なご家族への想いを、確かな形で残しましょう。