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遺言書作成


自筆証書遺言は自分で作成することができます。ただし、定められた要件を満たしていない遺言書は無効となるため、注意が必要です。自筆証書遺言の注意点や正しい書き方について説明します。目次

  • 1.自筆証書遺言
  • 1-1.自筆証書遺言とは
  • 1-2.自筆証書遺言のメリット
  • 1-3.自筆証書遺言のデメリット
  • 1-4.公正証書遺言との違い
  • 2.遺言書の効力と注意点
  • 3.自筆証書遺言の作成方法
  • 3-1.用紙など
  • 3-2.遺言書に書く主な内容
  • 4.自筆証書遺言書の書き方のポイントと注意点
  • 5.自筆証書遺言の保管方法
  • 5-1.自分で保管する
  • 5-2.弁護士に預ける
  • 5-3.法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する
  • 5-3-1.利用時の流れ
  • 5-3-2.利用時の注意
  • 5-3-3.相続開始後(遺言者が亡くなられたとき)の手続き
  • 6.まとめ

1.自筆証書遺言

1-1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言書の一種で、自分自身が手書きで作成する遺言書のことです。比較的カンタンに作成できるため、多くの人に利用されています。しかし、法的要件を満たさない遺言書は無効となります。その要件は比較的厳格に解釈されているため、自筆証書遺言は慎重に作成することが必要です。

1-2.自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットを説明する図
  1. 手軽に作成できる公正証書遺言の場合は、公証役場に行き、証人の立ち会いのもとで公証人に作成してもらう必要がありますが、自筆証書遺言の場合は自宅などでカンタンに作成できます。
  2. 内容を秘密にできる遺言書を書いたことや遺言書の内容は秘密にできます。
  3. 作成費用がほぼかからない公証人の手数料などが発生しないため、ほとんど費用がかかりません。

1-3.自筆証書遺言のデメリット

  1. 法的要件を満たさないと無効になります自筆証書遺言は自分で手書きしなければなりません。パソコンで作成したもの(財産目録を除く)、録音やビデオによる遺言は無効です。代筆してもらったものも無効となります。
  2. 内容が不明確だと争いの原因にも誰に何を残すのか、明確かつ具体的に記載する必要があります。たとえば、「Aに遺産の一部を相続させる」という遺言の記載では、「一部」の内容が明らかにならないので、無効となります。
  3. 紛失や隠匿、偽造の恐れがある自筆証書遺言は、紛失や隠匿、偽造されるリスクがあるため、適切な保管方法を考慮する必要があります。
  4. 相続人から「書かされた遺言」と言われやすい自筆証書遺言は、誰の立会いもなく作成ができてしまうので、後に相続人の誰かから「書かされた遺言」と指摘されやすいです。遺言書を書いた当時の健康状態によっては、無効となってしまうリスクがあります。

1-4.公正証書遺言との違い

遺言には、自筆証書遺言のほかに、公正証書遺言と秘密証書遺言があります。秘密証書遺言は、自筆の遺言の内容を封書にいれて、公証人と証人の前でこれが遺言書である等と申述する遺言です。一般的に作成されるのはほとんどが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」であり、それぞれ次の表のような特徴があります。

自筆証書遺言のメリットを説明する図

自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて費用や手間がかからないものの、書き方などが法的要件を満たしていない場合には無効となることがあります。公正証書遺言は、専門家である公証人が作成するため、無効とされるリスクが低いです。

2.遺言書の効力と注意点

遺言書とは、亡くなった方が生前に「財産を誰に、どれだけのこすのか」についての意思表示を文書に残したものです。遺言書は原則として法定相続分より優先されるため、基本的には遺言書の内容にしたがって財産を分けることになります。このため、スムーズに遺産相続が進み、相続人同士での争いも生じにくくなります。

たとえば、「長男のAには、財産の3分の2を相続させる」や「Bには〇〇に所在する土地建物を贈る」といった内容を遺言書に記載しておくと、遺言者が死亡した時にその効力が生じます。

また、遺言書によって、法律で定められた法定相続人以外の方への財産譲渡や寄付も可能です。

さらに、遺言書には付言事項として、遺言を残した思いや相続人への願いをメッセージとして記載できます。付言事項は法的な拘束力はありませんが、円満な相続のためには非常に重要な要素です。

特に以下のような方は相続発生後にトラブルが生じやすいため、遺言書で亡くなった方の意思を明確にしておくことが大切です。

  • 家族関係が複雑な方
  • 法定相続人が多くいる方
  • 内縁のパートナーなど、法定相続人以外に財産をのこしたい方
  • 個人事業を営んでいる方
  • 不動産が多い方

しかし、遺言の内容によっては、逆にトラブルを引き起こすことがあります。たとえば、1人の相続人への遺産の集中があると、他の相続人とのトラブルが発生しやすくなります。また、民法で定められた法定相続人の遺産を受け継ぐ最低限の権利を侵害するような分割を指定すると、「遺留分侵害額の請求」が申し立てられることになります。

遺留分とは、民法で定められた、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限保障された取り分のことです。このため、遺言書を作成する際には、できるだけ遺留分を侵害しない内容にするなど、遺留分に配慮することが望ましいでしょう。

3.自筆証書遺言の作成方法

3-1.用紙など

法律上の規定はないため、どんな用紙に書いても問題ありません。

ただし、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する際には、用紙と様式が定められています。具体的には、A4サイズの用紙を使用し、罫線の有無は不問ですが、読みづらくなるような模様や彩色のないものが望ましいです。また、用紙には必ず余白を入れる必要があります。(最低限、上部5mm、下部10mm、左20mm、右5mmの余白)

封筒に入れることは定められていないため、封入されていなくてもその遺言書は無効になりません。しかし、遺言書の秘密を保持し、隠匿や偽造を防ぐために、封入して押印のうえ、保管しておくことが推奨されています。

3-2.遺言書に書く主な内容

自筆証書遺言は、以下のような内容を記載できます。

  1. 相続分の指定 
  2. 遺産分割方法の指定 
  3. 遺贈 
  4. 相続人の廃除、廃除の取り消し 
  5. 未成年後見人などの指定 
  6. 子どもの認知 
  7. 特別受益の持ち戻しの免除 
  8. 生命保険金の受取人の変更 
  9. 寄付 
  10. 遺言執行者の指定 
  11. 財産目録(財産目録のみパソコンでの作成や通帳などのコピーの添付が可能ですが、添付した書面には遺言者の署名と押印が必要です)

4.自筆証書遺言書の書き方のポイントと注意点

自筆証書遺言を書く際に、必ず守らなければならない要件や注意点は次のとおりです。要件を満たさない遺言書は無効とされます。

自筆証書遺言を書く際に必要な事柄を説明する図
  1. 遺言の作成日付を省略せず記載すること 遺言の作成日付は、日付が特定できるように正確に記載します。たとえば、「令和6年11月吉日」のような日付は具体的な日付を特定できないため、無効となります。なお、複数の遺言書がある場合、最も新しい日付のものが有効となります。
  2. 遺言者氏名を自書し、押印すること遺言書には署名と押印が必要です。また、遺言書には、財産の一覧表を作成して添付します。その際、プラスの遺産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの遺産(負債)も忘れずに記載することが大切です。パソコンで作成した場合や通帳などのコピーを添付する際には、必ず署名と押印を行うことを忘れないようにしましょう。預貯金口座は通帳のコピー、不動産は法務局で取得できる登記簿謄本(登記事項証明書)などを添付しておけば確実です。添付する財産目録があるなど複数枚にわたる場合には、その目録のすべてのページに契印が必要となります。
  3. 訂正や追加の方法 書き間違った場合や内容を書き足したいときは、その場所がわかるように示したうえで、訂正または追加した旨を付記し、署名してから訂正または追加した箇所に押印します。
  4. 遺産の分割方法を明確に記載する遺言書には、誰にどの遺産をどのように相続させるのかを明確に記載することが重要です。分割方法や配分が不明確だと、遺言書が無効となる可能性があります。また、遺言書の意図が正しく伝わらないこともあります。「まかせる」などは使用せず、「相続させる」「取得させる」「遺贈する」といった言葉を使用し、具体的にどの遺産を誰にどれだけ相続させるのかをはっきりと記載しましょう。【記載例】 一. 長男の日月太郎に対し、下記の遺産を相続させる。 ・ 土地     – 所在     – 地番     – 地積 ・建物     – 所在     – 家屋番号     – 構造     – 床面積 ・預貯金     – ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号00000000 二. 長男の妻、日月花子に対し、下記の遺産を遺贈する。 ・預貯金    – ○△銀行△△支店 定期預金 口座番号11111111 ・株式    – ××株式会社の株式、300株 
  5. 代筆はNG親族であっても代筆は基本的に認められません。
  6. 口頭や動画での遺言はしない口頭や動画による遺言は無効です。必ず書面で遺言書を作成することが重要です。
  7. 共同で遺言をしない複数の方による共同遺言は無効とされます。たとえば、夫婦が子どもたちに遺言をのこす場合でも、必ず夫と妻は別々の遺言書を作成する必要があります。
  8. 遺留分に注意する法定相続人は、最低限の遺産を受け取る権利を持っています。これは兄弟姉妹や甥・姪以外の相続人に適用されます。遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額の請求」を申し立てることが可能です。遺留分を巡るトラブルは多く発生しているため、遺留分を侵害しないように注意することが大切です。 

5.自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言書を保管する方法には、以下のような方法があります。

5-1.自分で保管する

自分で保管する方法は最も手軽です。しかし、自分で保管している場合、遺言書が見つからないことや、紛失、隠匿、偽造などのリスクが存在します。また、家族に預ける方法もありますが、同様に隠匿、偽造、廃棄などのリスクをともないます。

5-2.弁護士に預ける

弁護士に遺言書を預ける方法もあります。弁護士には守秘義務があるため、遺言書の内容が漏れる心配はありません。紛失、廃棄、偽造などのリスクも軽減されます。ただし、遺言書だけを預けるのではなく、遺言書の作成や遺言に基づく遺産の分割、諸手続きを行う遺言執行人への就任など、相続に関わる全般について依頼することが多いです。そのため、弁護士に支払う費用が高くなることもあります。

5-3.法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する

法務局には、自分で書いた遺言書を預けることができる「自筆証書遺言保管制度」があります。この制度を利用すると、遺言書の紛失、隠匿、廃棄、偽造などを防ぐことができます。また、自筆証書遺言は相続が開始したら家庭裁判所での検認が必要ですが、この制度を利用した場合、検認は不要です。

制度の詳細や利用の流れ、必要な書類については法務局のホームページに掲載されています。申請書などのダウンロードも可能です。  

法務省ホームページ「自筆証書遺言保管制度」

5-3-1.利用時の流れ

  1. 遺言書を書く遺言書は定められた要件にしたがって作成します。
  2. 保管を依頼する法務局を決める保管を依頼できる法務局は、次のいずれかの場所を所管する法務局です。 – 遺言者の住所地 – 遺言者の本籍地 – 遺言者が所有する不動産の所在地 
  3. 保管を依頼する法務局に申請する 申請の際には申請書が必要ですが、法務局の窓口に備え付けてあります。また、法務局のホームページからダウンロードも可能です。申請は本人が行います。必要な書類は、申請書、遺言書、本人確認書類、手数料(収入印紙3,900円)、住民票の写し(本籍、筆頭者が記載されていて、マイナンバーや住民票コードが記載されていないもの)です。
  4. 法務局から保管証を受け取る 

5-3-2.利用時の注意

  • 遺言者の氏名や住所に変更があった場合は、変更届が必要です。 
  • 遺言者は、遺言書を保管した法務局では原本を、その他の遺言書を保管している法務局ではモニターで閲覧できます。 
  • 遺言者は遺言書の保管を取りやめることができます(保管の撤回)。 
  • 遺言の内容を変更したい場合は、一度保管を撤回したあと、書き直した遺言書を再度保管の申請をします。 
  • 遺言書が保管されていることを家族に知らせておくことが重要です。その際、法務局から交付される保管証の写しを渡しておくと確実です。遺言者の生前に遺言書の閲覧を請求できるのは、その遺言書を作成した遺言者本人のみですので、写しを渡しても家族は閲覧できません。また、相続が開始されたあとに、遺言者が指定した方へ遺言書が保管されていることを法務局から通知してもらうことも可能です。保管の申請時に手続きをしておきましょう。

5-3-3.相続開始後(遺言者が亡くなられたとき)の手続き

  1. 相続人や受遺者(遺産を遺言で受け取る方)となる可能性のある方は、遺言書保管所である法務局に遺言書が保管されていないか確認します。 
  2. 交付請求書を作成し、遺言書保管所に交付請求を行います。 
  3. 窓口または郵送で、遺言書の画像情報がすべて印刷された遺言書情報証明書を受け取ります。原本は遺言者自身にしか交付されませんが、この証明書で原本の代わりに各種手続きが可能です。 
  4. 手続きに必要な書類などは、法務省のホームページや法務局の窓口で確認してください。 

6.まとめ

自筆証書遺言は自分で簡単に作成できるというメリットがありますが、書きかたや様式の不備によって無効となるリスクがあります。また、遺言書の内容によっては相続人間でトラブルが発生することもあるため注意が必要です。遺言書を作成する際には、弁護士や司法書士などの専門家への相談も検討してください