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尼崎市・阪神エリアで任意後見を検討する方へ|行政書士室井実事務所が解説する「気を付けたいポイント」


高齢化が進む今、「将来自分の判断力が衰えてしまったときに備える」ことが大切です。
そのための制度として注目されているのが「任意後見制度」です。

今回は、尼崎市・阪神エリアを中心に活動する行政書士室井実事務所が、任意後見契約を結ぶうえで気を付けたいポイントをわかりやすく解説します。


任意後見制度とは?

任意後見とは、本人が元気なうちに、自分の財産管理や生活支援を任せたい人を事前に指定しておける制度です。
将来、判断能力が低下した際に「任意後見人」が家庭裁判所の監督のもと、契約の内容に沿ってサポートを行います。

例えば次のような場合に利用されています。

  • 通帳や年金の管理を信頼できる人に任せたい
  • 介護施設の契約や医療手続きで家族の負担を減らしたい
  • 将来の相続や財産トラブルを防ぎたい

このように、本人の意思を生かした“将来設計”として利用できるのが任意後見の特徴です。


任意後見契約を結ぶときに気を付けたいこと

1. 任意後見人の選び方は慎重に

任意後見契約では、後見人を誰にするかが最も重要です。
身近な家族を選ぶ方も多いですが、金銭管理や契約手続きを安定して行える人を選ぶことが大切です。

選任のポイントは次の通りです。

  • 信頼関係があり、誠実に対応できる人
  • 契約内容を正しく理解していること
  • 生活や金銭に関して冷静な判断ができること

近年は、トラブルを防ぐために専門職(行政書士や司法書士など)を後見人とするケースも増えています。


2. 契約内容は「将来」を見据えて具体的に

任意後見契約は公正証書で作成しますが、その際に「どこまで後見人に任せるか」を細かく決めることが大切です。

たとえば、

  • 預貯金の管理は任せるが、不動産の売却は本人・家族の同意を必須にする
  • 医療や介護に関する同意権をどの範囲にするか
  • 親族への連絡や報告をどのように行うか

こうした取り決めを曖昧にすると、将来のトラブルにつながるおそれがあります。


3. 契約締結後も「定期的な見直し」を

任意後見契約は一度結んでも、すぐに発効するわけではありません。
実際に判断能力が低下した後に、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任して初めて効力が発生します。

ですから、契約後も以下のような点をこまめに確認しましょう。

  • 契約内容が現在の生活・財産状況に合っているか
  • 指定した後見人との関係に変化がないか
  • 家庭裁判所への申し立て準備ができているか

特に高齢になってから長い年月が経つと、状況が変わっていることも多いです。
契約書を定期的に見直すことで、将来の不安をさらに減らせます。


尼崎市・阪神エリアで任意後見のご相談なら

地元である尼崎市・西宮市・伊丹市・宝塚市などの阪神エリアでは、身近なご家族のサポートを希望する方が多く、任意後見制度の利用が増えています。

行政書士室井実事務所では、

  • ご本人・ご家族との丁寧なヒアリング
  • 公正証書の作成サポート
  • 監督人選任後の相談対応

まで一貫してサポートしています。

「将来への備えとして今のうちに準備したい」
「専門家に相談しながら安心して進めたい」
そのような方は、ぜひお気軽にご相談ください。


【まとめ】

任意後見契約は、将来の安心と信頼を得るための大切な制度です。
一方で、契約内容の決定や後見人の選び方には慎重さが求められます。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に阪神エリア全域で任意後見・法定後見のサポートを行っています。
身近で信頼できる専門家として、あなたの「将来の備え」を一緒に考えます。

行政書士室井実事務所では、尼崎市を中心に、西宮市、伊丹市、宝塚市など阪神間全域の後見・任意後見に関するご相談を承っております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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