運送業
運送業の許認可・登録申請サポート
行政書士室井実事務所|兵庫県・大阪府を中心に関西エリア対応
運送業を始めたい。
貨物利用運送事業の登録をしたい。
事業の拡大に伴い、許可や登録内容を変更したい。
運送事業を営むためには、事業の形態に応じた許可・登録・届出などの手続きが必要です。
行政書士室井実事務所では、運送業に関する許認可・登録申請、各種変更手続きについて、事業者様の状況を丁寧に確認し、必要な手続きをサポートいたします。
兵庫県伊丹市を拠点に、兵庫県・大阪府を中心とした関西エリアの事業者様からのご相談を承ります。
運送業に関する手続きでお困りの際は、行政書士室井実事務所にご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 新しく運送会社を設立して、運送業を始めたい
- 一般貨物自動車運送事業の許可を取得したい
- 第一種貨物利用運送事業の登録をしたい
- 海外との輸出入に関係する国際物流事業を始めたい
- 海上輸送・航空輸送・トラック輸送を組み合わせた事業を検討している
- 既に取得している許可・登録の内容を変更したい
- 営業所や車庫、車両などの変更手続きについて相談したい
- 運送事業に必要な報告書や届出について確認したい
- 自社の事業にどのような許可・登録が必要なのか分からない
運送業の許認可は、事業の内容や輸送方法によって必要な手続きが異なります。
まずは事業の内容をお聞きし、必要となる手続きや準備についてご案内いたします。
取扱業務
1.一般貨物自動車運送事業許可
トラックなどを使用して、荷主から運賃を受け取り、他人の荷物を運送する事業を始める場合には、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
許可取得にあたっては、営業所、車庫、車両、運行管理体制、資金計画など、法令で定められた要件を満たす必要があります。
【主なサポート内容】
- 新規許可申請に関する事前相談
- 許可要件の確認
- 営業所・車庫等の要件確認
- 必要書類の収集・作成
- 事業計画の確認
- 申請手続きのサポート
- 許可取得後の関連手続きの相談
これから運送業を始めたい方は、事業計画の段階からご相談ください。
2.第一種貨物利用運送事業登録
第一種貨物利用運送事業とは、荷主から運送の依頼を受け、自らは実際の運送を行わず、他の運送事業者の輸送サービスを利用して貨物を運送する事業です。
例えば、荷主から貨物輸送を受託し、船会社、航空会社、トラック運送会社などの実運送事業者を利用して輸送を行う事業が該当します。
国際物流や輸出入に関係する事業を始める場合にも、利用する輸送機関や事業形態に応じた登録が必要となることがあります。
【主なサポート内容】
- 第一種貨物利用運送事業の新規登録申請
- 事業内容・輸送形態の確認
- 必要書類の確認・作成
- 利用運送契約等の確認
- 営業所・事業遂行能力等の要件確認
- 登録事項の変更手続き
- 約款に関する手続きの相談
- 運賃・料金に関する届出の相談
特に、海外との輸出入、海上輸送、国際物流などに関係する貨物利用運送事業について、事業内容を確認したうえで必要な手続きをご案内いたします。
3.第二種貨物利用運送事業許可
第二種貨物利用運送事業は、船舶・航空・鉄道などの幹線輸送と、その前後の集荷・配達を組み合わせ、荷主に対して一貫した輸送サービスを提供する事業です。
第一種貨物利用運送事業とは異なり、輸送形態によって必要な許可や要件が異なります。
【主なサポート内容】
- 事業形態の確認
- 許可要件の確認
- 必要書類の確認・作成
- 事業計画に関する相談
- 新規許可申請のサポート
- 変更認可・届出に関する相談
※実際に必要となる許可・登録は、利用する輸送機関や輸送の範囲によって異なります。
4.運送事業の変更認可・変更届出
既に運送業の許可・登録を取得している事業者様についても、事業内容の変更に伴い、認可申請や届出が必要となる場合があります。
【主な相談内容】
- 営業所の新設・移転
- 車庫の新設・変更
- 車両の増車・減車
- 事業計画の変更
- 役員等の変更に関する手続き
- 利用運送事業の登録事項変更
- 事業の譲渡・譲受、承継等に関する手続き
変更内容によって、事前の認可が必要なものと事後の届出で対応できるものがあります。
変更を予定されている場合は、実施前にご相談ください。
5.運送事業に関する各種報告・届出
運送事業者には、事業の種類や許可内容に応じて、定期的な報告や各種届出が求められます。
【主な相談内容】
- 事業報告書
- 事業実績報告書
- 運賃・料金に関する届出
- その他関係法令に基づく届出・報告
提出期限や必要書類を確認し、作成・提出をサポートいたします。
運送業の許可・登録は事前確認が重要です
運送業と一口にいっても、実際の輸送方法や契約形態によって適用される法律や必要な手続きは異なります。
例えば、次のような違いがあります。
- 自社のトラックで貨物を運ぶ事業
- 他社のトラックを利用して貨物を運ぶ事業
- 船舶を利用して国際貨物を輸送する事業
- 航空輸送を利用する事業
- 鉄道輸送とトラック輸送を組み合わせる事業
事業の実態に合わない許可・登録で営業を開始すると、法令上の問題が生じる可能性があります。
当事務所では、まず事業の内容や輸送の流れを確認し、必要な許認可について整理することを大切にしています。
ご相談から業務完了までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
運送業を始めたい方、既に運送事業を営んでいる方、どちらもご相談いただけます。
STEP 2 事業内容のヒアリング
事業の内容、輸送方法、営業所の所在地、利用する運送会社などを確認いたします。
STEP 3 許可・登録要件の確認
必要となる許可・登録の種類、申請先、必要書類、手続きの流れなどをご案内いたします。
STEP 4 お見積り・ご依頼
業務内容と必要な手続きを整理し、報酬額や実費をお見積りいたします。
内容をご確認いただいたうえで正式にご依頼いただきます。
STEP 5 書類作成・申請手続き
必要書類を収集・作成し、関係行政機関への申請・届出を進めます。
STEP 6 手続き完了
許可・登録等の結果を確認し、今後必要となる手続きについてもご案内いたします。
行政書士室井実事務所が大切にしていること
事業内容を丁寧に確認します
許認可の手続きは、書類を作成するだけではありません。
事業の実態や今後の計画を確認し、必要な手続きを整理することが重要です。
分かりやすくご説明します
専門用語や複雑な手続きについても、できるだけ分かりやすい言葉でご説明いたします。
ご相談から申請まで丁寧に対応します
初めて運送業を始める方にも、必要な準備や手続きの流れを一つずつご案内いたします。
事業者様の立場に立ったサポート
許認可取得だけでなく、その後の事業運営に必要な手続きについてもご相談いただける関係を大切にしています。
よくあるご質問
Q.運送業を始めたいのですが、何から準備すればよいですか?
A.まずは、どのような貨物を、どのような輸送方法で運ぶのかを確認することが大切です。事業内容によって必要な許可・登録が異なりますので、事業計画の段階からご相談ください。
Q.第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業は何が違いますか?
A.第一種は、他の運送事業者の輸送を利用して貨物を運送する事業です。第二種は、船舶・航空・鉄道などの幹線輸送と、その前後の集荷・配達を一貫して行う事業です。利用する輸送機関によって要件や申請手続きが異なります。
Q.海外との輸出入に関係する運送事業も相談できますか?
A.はい。国際物流や海上輸送などに関係する貨物利用運送事業について、輸送形態や契約関係を確認したうえで、必要な登録・許可手続きをご案内いたします。
Q.既に運送業の許可を持っていますが、変更手続きだけでも依頼できますか?
A.はい。営業所・車庫・車両などの変更に伴う認可申請や届出についても、内容を確認したうえで対応いたします。
Q.兵庫県や大阪府以外でも相談できますか?
A.案件の内容や申請先、必要な手続きに応じて対応の可否を確認いたします。まずはお問い合わせください。
Q.相談や見積りはできますか?
A.ご相談内容を確認したうえで、必要な手続きや報酬額をご案内いたします。正式なご依頼の前にお見積りをご確認いただけます。
運送業の許認可・登録申請はご相談ください
運送業を新しく始めたい方、既に運送事業を営んでいる方、国際物流や貨物利用運送事業を検討されている方。
許可・登録の種類が分からない段階でも構いません。
事業の内容を丁寧にお聞きし、必要な手続きを一緒に整理いたします。
行政書士室井実事務所
兵庫県伊丹市を拠点に、兵庫県・大阪府を中心に対応
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
不安を安心へ。