離婚協議書・離婚公正証書
離婚協議書・離婚公正証書の作成サポート|行政書士室井実事務所
離婚後の安心のために、合意したことを書面に残しませんか?
離婚について話し合いが進んでいるものの、何を決めておけばよいのか、どのような書類を作成すればよいのか、お悩みではありませんか。
- 養育費や慰謝料について、約束を書面に残したい
- 財産分与や住宅ローンについて取り決めをしたい
- 離婚協議書と離婚公正証書の違いを知りたい
- 離婚後に約束が守られなかった場合に備えたい
- どのような書類を作成すればよいのか分からない
離婚は、これからの生活やご家族の将来に関わる大切な節目です。
行政書士室井実事務所では、当事者間で合意した内容を整理し、離婚協議書や離婚公正証書の原案などの書面作成をサポートします。
不安を安心・安堵へ。
何から始めればよいか分からない方も、まずは現在の状況を整理することから始めてみませんか。
1.離婚に際して、決めておきたいこと
養育費
子どもの生活や教育を支えるため、金額、支払日、支払方法、支払期間などを具体的に整理します。
慰謝料
慰謝料の支払いについて合意している場合には、金額、支払期限、支払方法などを確認し、合意内容に応じた書面作成をサポートします。
財産分与
預貯金、不動産、自動車などの財産について、当事者間で合意した内容を整理します。
親子交流
離婚後の親子交流について、子どもの利益を第一に考え、頻度、方法、連絡方法などの取り決めを整理します。
その他の取り決め
住宅ローン、年金分割、その他の合意事項など、個別の事情に応じて必要な項目を確認します。
2.離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦が離婚に際して合意した条件を書面にまとめたものです。
口頭で約束しただけでは、後日、当事者間で認識の違いが生じることがあります。合意した内容を書面に残すことは、行き違いを防ぐための一つの方法です。
離婚協議書には、例えば次のような事項を記載します。
- 親権など子どもに関する事項
- 養育費の金額や支払方法
- 親子交流に関する取り決め
- 慰謝料の支払い
- 財産分与
- 年金分割に関する合意
- その他、離婚後の生活に関する取り決め
ただし、離婚協議書を作成しただけで、すべての約束について直ちに強制執行ができるわけではありません。
合意内容や将来の支払いに備える必要性を考慮し、適切な書面の形式を検討することが大切です。
3.離婚公正証書とは?
離婚公正証書は、離婚に伴う合意事項などを公証人が作成する公正証書に記載したものです。
養育費や慰謝料などの金銭支払いについて、法律上の要件を満たす強制執行認諾文言を付けることで、支払いが滞った場合に、訴訟などを経ずに強制執行を申し立てられる場合があります。
ただし、すべての条項について強制執行ができるわけではなく、具体的な内容や要件の確認が必要です。
公正証書の作成には、公証役場の手数料などが別途かかります。
4.離婚協議書と離婚公正証書の違い
離婚協議書
当事者間で合意した内容を書面にまとめるものです。作成方法によっては、専門家のサポートを受けて作成することもできます。
離婚公正証書
公証人が作成する公文書です。金銭の支払いについて一定の要件を満たす場合には、強制執行が可能となることがあります。
どちらを選ぶべきかは、合意内容や支払いの条件などによって異なります。ご自身の状況に合った方法を検討することが重要です。
5.2026年4月から離婚後の子どもの養育に関するルールが変わりました
2026年4月1日から、父母の離婚後の子どもの養育に関する民法等の改正法が施行されています。
親権、養育費、親子交流、財産分与などに関するルールが見直されました。
そのため、離婚協議書を作成する際には、以前のひな形をそのまま使用するのではなく、現在の法令と個別の事情に応じて内容を確認することが重要です。
詳しくは、法務省の公式案内をご確認ください。
法務省公式サイト:
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
6.行政書士室井実事務所のサポート内容
当事務所では、案件の内容を確認したうえで、次のような書面作成をサポートします。
- 離婚協議書の作成
- 離婚公正証書の原案作成
- 慰謝料などの合意内容に関する書面作成
- 必要事項のヒアリングと整理
- 公証役場での手続きに向けた準備に関するご案内
正式なご依頼の前に、対応可能な業務の範囲、必要書類、報酬および実費をご説明します。
なお、行政書士は、法令で認められた範囲で書面作成を行う専門職です。相手方との交渉、紛争性のある法律問題についての代理対応、調停や訴訟などはお引き受けできません。必要に応じて弁護士への相談をご案内します。
7.ご相談から書面作成までの流れ
STEP 1 お問い合わせ
お電話または当事務所のお問い合わせフォームからご連絡ください。
STEP 2 内容の確認
現在の状況、合意済みの事項、まだ決まっていない事項などを確認します。
STEP 3 業務内容とお見積りのご案内
対応可能な業務の範囲、報酬、実費、必要な手続きをご説明します。
STEP 4 ご依頼・書面作成
正式にご依頼いただいた後、必要な情報や資料を確認し、合意内容に応じて書面を作成します。
STEP 5 完成書類のお渡し
完成した書面をご確認いただき、公正証書を作成する場合には、公証役場での手続きに向けた準備をご案内します。
8.料金について
報酬は、作成する書類や業務の範囲によって異なります。
ご事情を確認したうえで、対応可能な業務とお見積りをご案内します。
公証役場の手数料、証明書取得費用、郵送費などは、必要に応じて別途ご負担いただきます。正式なご依頼の前に、報酬と実費を分けてご説明します。
9.よくあるご質問
Q.離婚条件がすべて決まっていなくても相談できますか?
現在決まっていることと、まだ決まっていないことを整理するご相談は可能です。ただし、相手方との交渉や紛争への対応は行政書士の業務範囲外となります。
Q.離婚協議書を作れば、養育費を必ず受け取れますか?
必ず受け取れると保証することはできません。合意内容を書面に残すことは大切ですが、実際の支払いを保証するものではありません。必要に応じて公正証書などの方法を検討します。
Q.相手と意見が対立している場合も依頼できますか?
合意済みの内容を書面にする業務は、具体的な事情に応じて対応を検討します。一方、相手方との交渉や紛争性のある案件の代理対応はお引き受けできません。その場合は弁護士への相談をおすすめします。
Q.公正証書の作成費用も含まれていますか?
行政書士への報酬と、公証役場に支払う手数料は別の費用です。必要な費用は、案件の内容を確認したうえでご案内します。
10.一人で悩まず、まずはご相談ください
離婚に関する手続きは、これからの生活やご家族の将来にも関わる大切な問題です。
何を決めておくべきか、どの書類を作成すればよいか分からないときは、まず現在の状況を整理することから始めてみませんか。
行政書士室井実事務所は、内容を丁寧に確認し、分かりやすい説明を心がけながら、書面作成をサポートします。
不安を安心・安堵へ。
行政書士室井実事務所
お問い合わせは、当事務所ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。
1.離婚協議書とは?
協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決定します。親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などの条件を協議します。
この離婚協議で決まった条件を書面に残したものを離婚協議書と言います。
離婚協議書があれば証拠として利用できるので、離婚後の不要なトラブルを減らせるという効果が期待できます。
2.離婚公正証書とは?
協議離婚では夫婦間の話し合いで離婚条件を決めます。養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割などの協議をします。
この離婚協議で決めた条件を書面化したものを離婚公正証書と言います。
離婚公正証書があれば「証拠」として利用できるので、離婚後の不要なトラブルを減らすという効果が期待できます。
さらに養育費、慰謝料、財産分与などの支払が滞った場合、元配偶者の財産の差押えができる「強制執行」という強い効力もあります。
この強制執行という効力に惹かれて離婚公正証書を作りたいと考えるご依頼者様が多いです。
3.協議離婚とは?
離婚の方法としては協議・調停・審判・裁判、計4つあり、どの方法で離婚するかはご夫婦の状況や考え方で変わってきます。
4つの方法の内、協議離婚とは名前の通り、夫婦間の話し合い(協議)で解決(離婚)することを言います。
つまり夫婦間の話し合いで解決を目指すという特徴があります。
4.養育費とは?
離婚することで父親と母親は夫婦から他人となり、離婚後、それぞれが新しい環境で生活を始めることになります。
一方、子どもは父親、又は母親に引き取られることになりますが、離れて暮らす親と子どもは他人にはならず離婚後も親子関係は続きます。
そして離れて暮らす親が子どものために送るお金が養育費となります。
養育費とは子どもの成長(監護や教育)に必要な費用です。主に衣食住に必要な費用や教育費に充当され子どもの未来に役立つお金です。
5.面会(親子)交流とは?
面会交流とは離れて暮らす親と子どもが定期的に交流することです。
離婚原因によっては面会交流をしたくないと考えるかもしれませんが、子どもが交流を望んでいる時は双方が実現に向けて努力や譲歩することが大事です。
6.離婚慰謝料とは?
離婚慰謝料とは婚姻期間中に配偶者から受けた精神的苦痛・肉体的苦痛に対して支払われるお金です。
慰謝料請求の可否は離婚原因によって判断されます。つまり全てのご夫婦が慰謝料の協議をする必要はありません。
7.財産分与とは?
財産分与とは婚姻中に購入したものや蓄えた財産を分配することです。主な財産にはお金(貯金)・動産(家具家電)・家(不動産)の3種類があります。
財産分与は夫婦間の話し合いで分配方法を決めます。自宅にある財産をピックアップして誰が何を取得するかを協議します。
8.離婚時の年金分割とは?
離婚時の年金分割とは婚姻中に納付した厚生年金を分割することです。国民年金ではなく厚生年金を分割することが、年金分割のポイントです。
離婚しなければ夫と妻の年金を家計として考えますが、離婚すると別々になるため、年金の少ない側は不公平だと感じることがあります。
この不公平感を解消するのが離婚時の年金分割です。例えば、夫が納付した厚生年金の一部を妻に移すことで妻の年金額が増えます