古物商許可
古物商許可申請|個人・法人の新規申請・変更届
行政書士室井実事務所|兵庫県・大阪府を中心に対応
中古品の販売・買取事業を始めたい。
インターネットで中古品を販売したい。
中古自動車部品や中古機械・工具を取り扱いたい。
法人として古物商許可を取得したい。
中古品の売買や買取を事業として行う場合、取引の形態によっては古物営業法に基づく古物商許可が必要です。
行政書士室井実事務所では、個人事業主様・法人様の古物商許可申請をサポートしています。
新規許可申請だけでなく、営業所の追加、役員変更、営業内容の変更、ホームページのURLに関する届出など、許可取得後の手続きについてもご相談いただけます。
兵庫県伊丹市を拠点に、兵庫県・大阪府を中心とした事業者様からのご相談を承ります。
古物商許可の取得・変更手続きは、行政書士室井実事務所にご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 中古品の買取販売を新しく始めたい
- リサイクルショップを開業したい
- 中古自動車や中古自動車部品を販売したい
- 中古機械・工具を仕入れて販売したい
- インターネットや自社ホームページで中古品を販売したい
- メルカリなどのインターネットサービスを利用して中古品を販売したい
- 個人事業主として古物商許可を取得したい
- 株式会社・合同会社など法人名義で許可を取得したい
- 賃貸物件を営業所として申請したい
- 古物商許可取得後に役員や営業所を変更したい
- どの品目を選択すればよいか分からない
古物商許可は、取り扱う商品や営業形態、営業所の状況、法人の役員構成などによって確認事項が異なります。
当事務所では、事業内容を確認し、必要な書類や申請手続きを整理してご案内いたします。
古物商許可とは?
古物商許可とは、古物営業法に基づき、中古品などの古物を売買・交換したり、委託を受けて売買・交換したりする営業を行うために必要となる許可です。
例えば、次のような事業が該当する可能性があります。
- 中古自動車の買取・販売
- 中古自動車部品の買取・販売
- 中古機械・工具の買取・販売
- 中古ブランド品の買取・販売
- リサイクルショップの運営
- 中古家具・家電の買取・販売
- 中古品のインターネット販売
ただし、新品を仕入れて販売する場合や、自分が使用していた物を単に売却する場合など、古物営業法上の許可が不要となる取引もあります。
重要なのは、単に中古品を販売するかどうかではなく、どのような方法で仕入れ、どのような取引を継続的に行うのかという点です。
許可が必要か判断できない場合も、まずはご相談ください。
古物の13品目について
古物営業法施行規則では、古物は次の13品目に分類されています。
1.美術品類
絵画、彫刻、工芸品など
2.衣類
洋服、着物、その他の衣料品など
3.時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石、貴金属、装身具など
4.自動車
中古自動車及びその部分品など
5.自動二輪車及び原動機付自転車
バイク、原動機付自転車及びその部分品など
6.自転車類
自転車及びその部分品など
7.写真機類
カメラ、レンズ、光学機器など
8.事務機器類
パソコン、コピー機、レジスターなど
9.機械工具類
工作機械、電気機械、土木機械、工具など
10.道具類
家具、楽器、スポーツ用品、日用品など
11.皮革・ゴム製品類
かばん、靴など
12.書籍
中古書籍など
13.金券類
商品券、乗車券など
申請時には、実際に取り扱う商品に応じて品目を選択します。
複数の品目を取り扱う場合もありますので、事業内容を確認したうえで適切な品目を選ぶことが重要です。
当事務所の取扱業務
1.個人事業主の古物商許可申請
個人で中古品の買取・販売事業を始める方を対象に、古物商許可の新規申請をサポートいたします。
【主なサポート内容】
- 許可取得の必要性の確認
- 取り扱う古物の品目確認
- 営業所の確認
- 営業所管理者の確認
- 必要書類のご案内
- 申請書・添付書類の作成
- 管轄警察署への申請手続きのサポート
初めて許可を取得される方にも、準備段階からご案内いたします。
2.法人の古物商許可申請
株式会社・合同会社など、法人名義で古物商許可を取得する場合の申請をサポートいたします。
法人申請では、代表者だけでなく、法人の役員全員について確認が必要となる書類があります。
【主なサポート内容】
- 法人の登記事項確認
- 定款の確認
- 役員構成の確認
- 営業所・管理者の確認
- 取り扱う古物の品目確認
- 必要書類の収集・作成
- 申請書類の作成
- 管轄警察署への申請手続きのサポート
代表者以外にも役員がいる法人や、複数の営業所を設置する法人についてもご相談いただけます。
3.インターネット販売・ホームページを利用する古物商許可申請
インターネットを利用して中古品の売買を行う場合には、営業形態に応じてホームページのURLに関する届出が必要となることがあります。
【主なサポート内容】
- インターネット販売の営業形態確認
- 自社ホームページの確認
- URLの届出要否の確認
- URLの使用権限を疎明する資料の確認
- 申請書類の作成
- 必要な変更届等の手続き
自社ホームページ、インターネットオークション、オンラインショップなど、利用するサービスや取引方法によって確認事項が異なります。
4.営業所の追加・変更手続き
古物商許可取得後に営業所を追加したり、営業所に関する事項を変更したりする場合には、所定の届出等が必要です。
【主な相談内容】
- 営業所の新設
- 営業所の移転
- 営業所の廃止
- 営業所管理者の変更
- 営業所の名称変更
- 営業所の所在地変更
変更内容によって手続きや期限が異なりますので、事前にご相談ください。
5.法人の役員変更・代表者変更
法人の役員や代表者に変更があった場合には、古物営業法に基づく変更届等が必要となります。
【主な相談内容】
- 代表取締役の変更
- 取締役の就任・退任
- 役員の住所変更
- 法人の名称変更
- 法人の所在地変更
- その他許可事項の変更
登記事項の変更と古物営業法上の届出について、必要な手続きを確認いたします。
古物商許可を取得するための主な要件
古物商許可を取得するためには、古物営業法に定められた要件を満たす必要があります。
1.欠格要件に該当しないこと
申請者や法人の役員、営業所管理者などが、古物営業法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
主な確認事項には、一定の犯罪歴、許可取消しに関する事項、破産手続開始決定後の復権の有無などがあります。
2.営業所を設けること
古物営業を行うための営業所を設ける必要があります。
営業所については、実際の営業活動の状況や使用権限などを確認します。
賃貸物件を営業所とする場合には、賃貸借契約書や物件の使用目的などを確認し、必要に応じて警察署へ事前相談を行います。
3.営業所ごとに管理者を選任すること
古物商は、営業所ごとに営業所の業務を適正に実施するための管理者を選任する必要があります。
管理者についても欠格要件などの確認が必要です。
4.取り扱う古物の品目を明確にすること
実際に取り扱う古物の種類に応じて、13品目から適切な品目を選択します。
将来の取扱予定も含め、事業内容を整理しておくことをおすすめします。
古物商許可申請の必要書類
必要書類は、個人・法人の別や申請先警察署の取扱いによって異なります。
個人事業主の場合の主な書類
- 古物商許可申請書
- 住民票の写し(本籍等の記載が必要)
- 身分証明書(本籍地の市区町村が発行するもの)
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所管理者に関する必要書類
- URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)
法人の場合の主な書類
- 古物商許可申請書
- 法人の登記事項証明書
- 定款
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の身分証明書
- 役員全員の略歴書
- 役員全員の誓約書
- 営業所管理者に関する必要書類
- URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)
※住民票・身分証明書・略歴書・誓約書などの必要範囲は、申請者や管理者の状況に応じて確認します。
※登記されていないことの証明書は、令和元年12月14日以降、通常の古物商許可申請の添付書類として不要となっています。
※実際の提出書類は、申請時点の警察庁・都道府県警察の案内に基づいて確認します。
古物商許可申請の流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
個人での申請か法人での申請か、どのような商品を取り扱うのかなどをお聞きします。
STEP 2 事業内容・営業所の確認
取り扱う古物の品目、営業所の所在地、管理者、インターネット販売の有無などを確認いたします。
STEP 3 必要書類のご案内
申請者や法人役員、営業所管理者などに応じて必要書類をご案内いたします。
STEP 4 お見積り・正式なご依頼
業務内容を確認し、行政書士報酬と警察署への申請手数料などをお見積りいたします。
STEP 5 申請書類の作成・申請
必要書類を収集・作成し、管轄警察署への申請をサポートいたします。
STEP 6 審査・許可証の交付
警察による審査を経て、許可証が交付されます。
※審査期間は申請先や個別事情によって異なります。申請から許可まで一定の期間を要しますので、余裕を持った準備をおすすめします。
古物商許可の申請手数料・報酬について
古物商許可の新規申請には、警察への申請手数料が必要です。
新規許可申請の手数料は19,000円です。
このほか、行政書士に依頼する場合には、行政書士報酬が必要となります。
当事務所では、個人・法人の別、役員数、営業所数、URLの届出の有無、申請内容などを確認したうえでお見積りいたします。
【お見積りの際に確認する事項】
- 個人申請・法人申請の別
- 法人の役員人数
- 営業所の数
- 取り扱う古物の品目
- インターネット販売の有無
- URLの届出の要否
- 必要書類の収集範囲
正式にご依頼いただく前に、報酬額と実費を明確にご案内いたします。
よくあるご質問
Q.個人事業主でも古物商許可を取得できますか?
A.はい。個人事業主でも古物商許可を取得できます。個人名義で申請する場合の必要書類や営業所の要件を確認いたします。
Q.法人でも古物商許可を取得できますか?
A.はい。株式会社、合同会社などの法人でも申請可能です。法人の場合は、代表者だけでなく、役員全員に関する書類の確認が必要です。
Q.法人の役員が複数人いる場合はどうなりますか?
A.役員全員について、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書など所定の書類が必要となります。役員構成を確認したうえでご案内いたします。
Q.賃貸事務所でも許可を取得できますか?
A.賃貸物件でも申請できる場合があります。ただし、営業所としての実態や使用権限などを確認する必要があります。賃貸借契約書などを確認し、必要に応じて管轄警察署へ事前相談を行います。
Q.ホームページで中古品を販売する場合はどうなりますか?
A.ホームページを利用して古物取引を行う場合には、URLの届出等が必要となることがあります。取引方法やホームページの運用状況を確認して判断いたします。
Q.許可申請の手数料はいくらですか?
A.新規許可申請の警察への申請手数料は19,000円です。行政書士報酬や証明書取得費用等は別途必要となります。
Q.許可を取得するまでどれくらいかかりますか?
A.警察署での審査には一定の期間が必要です。申請書類の準備期間も含め、余裕を持ってご相談ください。
Q.複数の都道府県で営業する場合、それぞれ許可が必要ですか?
A.現在の古物営業法では、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会から許可を受ける制度となっています。複数の都道府県に営業所を設ける場合は、所定の届出が必要となります。
Q.許可取得後の変更手続きも依頼できますか?
A.はい。役員、代表者、営業所、管理者、ホームページのURLなどの変更についてもご相談いただけます。
古物商許可申請は行政書士室井実事務所へ
中古品の買取・販売事業を始める際には、営業内容に応じた古物商許可の取得が必要となる場合があります。
個人事業主様、法人様を問わず、初めて許可を取得する方にも分かりやすくご案内いたします。
- 中古車・中古自動車部品の販売
- 中古機械・工具の買取販売
- リサイクルショップの開業
- インターネットでの中古品販売
- 法人名義での古物商許可申請
- 許可取得後の変更手続き
許可申請の必要性が分からない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
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お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
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