道路占用許可・道路使用許可
道路占用許可・道路使用許可申請|建設・土木工事の手続きサポート
行政書士室井実事務所|兵庫県・大阪府を中心に対応
道路工事を行いたい。
道路に足場や仮囲いを設置したい。
クレーンや高所作業車を使用して作業したい。
水道・ガス・電気工事に伴い、道路を使用したい。
道路上で工事や作業を行う場合、内容に応じて道路占用許可や道路使用許可などの手続きが必要となります。
行政書士室井実事務所では、道路法・道路交通法に基づく許可申請について、事業者様の状況や工事内容を確認し、必要な手続きをサポートいたします。
兵庫県伊丹市を拠点に、兵庫県・大阪府を中心とした関西エリアの事業者様からのご相談を承ります。
道路占用許可・道路使用許可の申請でお困りの際は、行政書士室井実事務所にご相談ください。
このようなお悩みはありませんか?
- 道路上で工事を行うため、許可を取得したい
- 道路に足場や仮囲いを設置したい
- 道路上に工事用資材や機材を置きたい
- クレーン車や高所作業車を使用したい
- 水道管・ガス管・電線などの工事を行いたい
- 道路の一部を規制して工事を行いたい
- 建設工事に伴う道路使用許可を取得したい
- 道路占用許可と道路使用許可の違いが分からない
- どこの役所や警察署に申請すればよいか分からない
- 申請書や添付図面の作成に困っている
- 工事の日程が決まっており、早めに許可申請を進めたい
道路に関する許可は、道路の管理者や使用目的、工事内容によって申請先や必要書類が異なります。
当事務所では、まず工事内容と道路の管理者を確認し、必要な許可・手続きを整理いたします。
道路占用許可と道路使用許可の違い
道路に関する許可には、大きく分けて「道路占用許可」と「道路使用許可」があります。
名称が似ていますが、根拠となる法律や申請先、許可の目的が異なります。
1.道路占用許可とは?
道路占用許可は、道路法第32条に基づく許可です。
道路上や道路の地下・上空に一定の工作物、物件、施設などを設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要となります。
【主な対象例】
- 足場・仮囲いなどの設置
- 工事用施設の設置
- 道路上への一定の工作物の設置
- 上下水道管の設置
- ガス管・電線・通信ケーブルなどの設置
- 道路上の看板・日よけなどの設置
- その他法令上、占用許可の対象となる施設・物件
道路占用許可の申請先は、道路を管理している道路管理者です。
道路の種類や所在地によって、国、都道府県、市町村など申請先が異なります。
2.道路使用許可とは?
道路使用許可は、道路交通法第77条に基づく許可です。
道路上で工事や作業を行う場合など、道路本来の交通目的以外に道路を使用する場合には、所轄警察署長の許可が必要となることがあります。
【主な対象例】
- 道路上での建設工事・土木工事
- 道路上での作業
- クレーン車を使用した資材の搬入・搬出
- 高所作業車を使用した作業
- 道路上への工作物の設置
- 露店・屋台などの出店
- 祭礼・イベントなどに伴う道路使用
道路使用許可は、道路を使用する場所を管轄する警察署長に申請します。
3.道路占用許可と道路使用許可の両方が必要になる場合
例えば、建物の外壁工事を行うために道路上へ足場を設置し、その設置作業や工事のために道路の一部を使用する場合には、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となることがあります。
- 道路占用許可:道路管理者に申請
- 道路使用許可:所轄警察署長に申請
ただし、すべての工事で両方の許可が必要になるわけではありません。
工事の内容、道路を使用する期間、設置する物件、交通への影響などを確認して判断します。
当事務所の取扱業務
1.道路占用許可申請
道路上に足場や仮囲い、工事用施設などを設置する場合や、道路の地下・上空に施設を設置する場合などの道路占用許可申請をサポートいたします。
【主なサポート内容】
- 道路占用許可の必要性の確認
- 道路管理者の確認
- 申請先の確認
- 占用場所・期間・面積等の確認
- 道路占用許可申請書の作成
- 位置図・平面図等の添付資料の確認
- 関係機関との事前相談
- 申請手続きのサポート
※道路管理者によって申請方法や添付書類が異なります。
2.道路使用許可申請
道路上で工事や作業を行う場合などに必要となる道路使用許可申請をサポートいたします。
【主なサポート内容】
- 道路使用許可の必要性の確認
- 所轄警察署の確認
- 道路使用許可申請書の作成
- 使用場所・使用期間の確認
- 工事内容・作業方法の確認
- 交通規制方法の確認
- 位置図・見取図等の添付資料の確認
- 警察署への申請手続きのサポート
道路使用許可では、一般交通への影響や安全対策などを踏まえた申請内容の整理が重要です。
3.道路占用許可・道路使用許可の同時申請サポート
工事内容によっては、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となる場合があります。
それぞれ申請先が異なるため、事前に必要な手続きを整理することが大切です。
【主なサポート内容】
- 工事内容の確認
- 道路管理者の確認
- 所轄警察署の確認
- 必要な許可の整理
- 各申請書類の作成
- 添付図面・資料の確認
- 申請スケジュールの調整
- 各関係機関への申請サポート
4.道路工事に関する事前相談・関係手続き
道路に関係する工事では、道路占用許可・道路使用許可のほか、道路工事施工承認など、別の手続きが必要となる場合があります。
例えば、道路の歩道切下げ、縁石の撤去・変更、道路構造物の改修など、道路管理者の承認が必要となる工事があります。
当事務所では、工事内容を確認し、必要となる行政手続きを整理いたします。
※工事内容によっては、施工者や道路管理者との協議、専門技術者による設計・図面作成などが別途必要となります。
申請に必要となる主な書類
申請先や工事内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のような書類を使用します。
道路占用許可申請
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 平面図
- 断面図
- 構造図
- 現況写真
- 占用物件の仕様書
- 工事の施工方法に関する資料
- その他道路管理者が求める資料
道路使用許可申請
- 道路使用許可申請書
- 使用場所付近の見取図
- 道路使用の方法・形態を示す資料
- 工事・作業の内容を示す資料
- 交通規制図・保安対策図
- その他警察署が必要とする資料
※図面の縮尺、必要部数、提出方法などは、申請先の行政機関に事前確認が必要です。
道路占用・道路使用許可申請の流れ
STEP 1 お問い合わせ
電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
工事の場所、工事内容、予定期間などをお聞きします。
STEP 2 工事内容・道路の確認
道路の所在地、道路管理者、使用目的、設置する物件、交通への影響などを確認します。
STEP 3 必要な許可・申請先の確認
道路占用許可、道路使用許可、道路工事施工承認など、必要な手続きを整理します。
STEP 4 必要書類・図面の準備
申請先の手引き等を確認し、必要書類や添付資料を準備します。
STEP 5 お見積り・正式なご依頼
申請内容、申請先、必要な図面、現地確認の有無などを踏まえてお見積りいたします。
STEP 6 申請・審査
道路管理者や警察署に申請を行い、必要に応じて補正や追加資料への対応を進めます。
STEP 7 許可取得・工事開始
許可条件や注意事項を確認し、許可内容に従って工事・作業を進めていただきます。
※許可が必要な場合は、原則として許可を受ける前に道路使用や占用を開始することはできません。
よくあるご質問
Q.道路占用許可と道路使用許可は両方必要ですか?
A.工事内容によって異なります。道路上に一定の施設や物件を設置する場合は道路占用許可、道路上で工事や作業を行う場合は道路使用許可が必要となることがあります。両方が必要なケースもありますので、工事内容を確認して判断します。
Q.道路占用許可はどこに申請するのですか?
A.道路管理者に申請します。国道、県道、市道など、道路の種類や管理区分によって申請先が異なります。
Q.道路使用許可はどこに申請するのですか?
A.道路を使用する場所を管轄する警察署長に申請します。
Q.足場を道路上に設置する場合は許可が必要ですか?
A.道路上に足場を設置する場合、道路占用許可が必要となることがあります。また、足場の設置・撤去や工事のために道路を使用する場合には、道路使用許可も必要となる場合があります。現場の状況を確認して判断します。
Q.クレーン車や高所作業車を使用する場合はどうなりますか?
A.道路上で作業を行う場合や、交通に影響を及ぼす場合には、道路使用許可が必要となることがあります。作業場所、車両の配置、作業時間、交通規制の方法などを確認します。
Q.申請から許可までどれくらいかかりますか?
A.申請先や工事内容によって異なります。道路管理者との協議や警察署との調整が必要となる場合もありますので、工事日程が決まりましたら早めにご相談ください。
Q.申請書や図面の作成もお願いできますか?
A.申請書や必要な添付資料の作成をサポートいたします。ただし、測量・設計など専門的な技術を要する図面については、別途専門業者への依頼が必要となる場合があります。
Q.兵庫県・大阪府以外でも対応できますか?
A.申請先や工事内容、現地対応の必要性などを確認したうえで、対応の可否をご案内いたします。
道路占用許可・道路使用許可の申請は行政書士室井実事務所へ
道路に関する許可申請は、道路の管理者や使用目的、工事内容によって必要な手続きが異なります。
申請先の確認、必要書類の準備、図面の確認など、事前の整理が重要です。
行政書士室井実事務所では、事業者様の工事内容を丁寧にお聞きし、必要な許可申請や行政手続きをサポートいたします。
- 建設・土木工事に伴う道路使用
- 足場・仮囲いの設置
- 水道・ガス・電気工事
- クレーン・高所作業車を使用する作業
- 道路占用許可と道路使用許可の同時申請
- 道路工事に関する事前相談
許可が必要か分からない段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
行政書士室井実事務所
兵庫県伊丹市を拠点に、兵庫県・大阪府を中心に対応
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
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