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産廃業

産業廃棄物収集運搬業許可申請|新規・更新・変更手続き

行政書士室井実事務所|兵庫県・大阪府を中心に対応

産業廃棄物の収集運搬事業を始めたい。
建設業や解体業に伴い、産業廃棄物の運搬を行いたい。
許可の更新時期が近づいている。
営業所や車両の変更手続きが分からない。

産業廃棄物の収集運搬を業として行うためには、原則として廃棄物処理法に基づく許可が必要です。

行政書士室井実事務所では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請、更新許可申請、変更許可申請、変更届など、事業者様に必要な行政手続きをサポートいたします。

兵庫県伊丹市を拠点に、兵庫県・大阪府を中心とした関西エリアの事業者様からのご相談を承ります。

産業廃棄物の許可申請でお困りの際は、行政書士室井実事務所にご相談ください。


このようなお悩みはありませんか?

  • 産業廃棄物収集運搬業を新しく始めたい
  • 建設業・解体業で発生する産業廃棄物を運搬したい
  • 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい
  • 兵庫県と大阪府の両方で営業したい
  • 既に取得している許可の更新をしたい
  • 許可の有効期限が近づいている
  • 役員や代表者が変更になった
  • 営業所や車両を変更したい
  • 取り扱う産業廃棄物の種類を追加したい
  • 許可申請に必要な書類や手続きが分からない

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、法人・個人の別、事業内容、営業区域、取り扱う廃棄物の種類などによって必要な書類や手続きが異なります。

当事務所では、事業者様の状況を確認し、必要な手続きを分かりやすくご案内いたします。


産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動によって発生した産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集し、処分施設などへ運搬する事業です。

産業廃棄物を業として収集運搬する場合には、原則として廃棄物処理法に基づく都道府県知事等の許可が必要です。

例えば、建設工事や解体工事などで発生する次のような廃棄物が対象となります。

主な産業廃棄物の種類

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  • がれき類
  • 木くず
  • 紙くず
  • 繊維くず
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 汚泥
  • ゴムくず
  • その他法令で定められた産業廃棄物

取り扱う廃棄物の種類は、事業内容や運搬する廃棄物の性状などに応じて確認する必要があります。

※産業廃棄物の種類によっては、排出事業者の業種などにより該当性が異なる場合があります。


当事務所の取扱業務

1.新規許可申請

これから産業廃棄物収集運搬業を始めたい法人・個人事業主様を対象に、新規許可申請をサポートいたします。

許可を取得するためには、講習会の修了、事業計画、運搬施設、経理的基礎など、法令上の要件を満たす必要があります。

【主なサポート内容】

  • 許可要件の事前確認
  • 申請先・営業区域の確認
  • 取り扱う産業廃棄物の種類の確認
  • 講習会修了状況の確認
  • 車両・運搬容器等の確認
  • 財務関係書類の確認
  • 必要書類の収集・作成
  • 許可申請手続き

初めて許可を取得する事業者様にも、準備段階から丁寧にご案内いたします。

2.更新許可申請

産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期間があります。

原則として許可の有効期間は5年間です。引き続き事業を行う場合には、有効期限までに更新許可を受ける必要があります。

更新手続きを忘れて許可の有効期限が切れてしまうと、原則として新規許可申請が必要になります。

【主なサポート内容】

  • 許可証の有効期限確認
  • 更新申請の事前確認
  • 変更事項の有無の確認
  • 必要書類の収集・作成
  • 講習会修了状況の確認
  • 更新許可申請手続き

許可の有効期限に余裕を持ってご相談いただくことをおすすめします。

3.変更許可申請・変更届

許可取得後に事業内容や登録事項に変更が生じた場合には、変更許可申請や変更届が必要になることがあります。

変更の内容によって、事前に許可を受ける必要があるものと、変更後に届出を行うものがあります。

【主な相談内容】

  • 取り扱う産業廃棄物の種類の追加
  • 事業範囲の変更
  • 法人の名称変更
  • 代表者・役員の変更
  • 営業所に関する変更
  • 車両の増車・減車
  • 運搬施設に関する変更
  • その他許可事項の変更

変更内容によって必要な手続きが異なりますので、変更を予定している段階でご相談ください。

4.複数自治体への許可申請

産業廃棄物収集運搬業は、営業区域に応じて許可が必要となる場合があります。

例えば、兵庫県内で積込み・荷卸しを行う場合と、大阪府内で積込み・荷卸しを行う場合では、それぞれの管轄行政庁への許可申請が必要となることがあります。

【主なサポート内容】

  • 営業区域の確認
  • 必要な許可自治体の確認
  • 複数自治体への新規許可申請
  • 複数自治体への更新許可申請
  • 各自治体の変更届等の確認

事業計画に合わせて、必要な許可申請先を整理いたします。


産業廃棄物収集運搬業の主な許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するためには、廃棄物処理法及び関係法令で定められた要件を満たす必要があります。

主な確認事項は次のとおりです。

1.講習会の修了

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)などが実施する、許可申請に対応した講習会を修了していることが必要です。

法人の場合は、原則として申請者の代表者、役員等のうち、法令・自治体の取扱いに適合する方の修了証が必要となります。

個人事業主の場合も、申請者本人など所定の対象者について確認します。

2.経理的基礎

産業廃棄物の収集運搬業を継続して行うために必要な経理的基礎を有していることが必要です。

審査では、財務状況などが確認されます。

主な確認資料は次のとおりです。

  • 直近の決算書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 法人税関係の書類
  • 納税証明書
  • 必要に応じた追加資料

赤字決算や債務超過の場合でも、直ちに不許可と決まるわけではありません。自治体の審査基準に基づく確認が必要です。

3.運搬施設

産業廃棄物を適正に収集運搬するための施設を確保していることが必要です。

例えば、次のような事項を確認します。

  • 使用する運搬車両
  • 車両の使用権原
  • 運搬容器
  • 飛散・流出・悪臭等を防止する措置
  • 取り扱う廃棄物に適した運搬方法

4.欠格要件に該当しないこと

申請者、法人の役員、政令で定める使用人等について、廃棄物処理法に定める欠格要件に該当しないことが必要です。

申請前に関係者の状況を確認します。

5.事業計画の適正性

収集運搬する産業廃棄物の種類、排出事業者、運搬先、運搬方法などを整理し、適正な事業計画を作成する必要があります。


申請から許可取得までの流れ

STEP 1 お問い合わせ・ご相談

電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

新規許可、更新、変更など、ご相談内容をお聞きします。

STEP 2 事前ヒアリング・許可要件の確認

法人・個人の別、営業区域、取り扱う廃棄物の種類、車両、講習会の修了状況、財務状況などを確認します。

STEP 3 必要書類のご案内

申請する自治体の最新の手引きや必要書類一覧に基づき、必要書類をご案内します。

STEP 4 お見積り・正式なご依頼

申請先の自治体数や申請内容を確認し、報酬額と申請手数料等の実費をお見積りいたします。

STEP 5 申請書類の作成・提出

必要書類を収集・作成し、関係行政機関への申請を進めます。

STEP 6 審査・許可証の交付

行政庁による審査を経て、許可証が交付されます。

※審査期間は自治体や申請内容によって異なります。補正や追加資料の提出が必要となる場合もあります。


産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類

必要書類は、法人・個人の別、申請先自治体、新規・更新などの手続きによって異なります。

一般的には次のような書類が必要となります。

法人の場合の主な書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員等の住民票など所定の証明書
  • 講習会修了証の写し
  • 直近の決算書
  • 法人税関係の納税証明書
  • 事業計画の概要
  • 車両の車検証等
  • 車両の写真
  • 運搬容器等の資料
  • その他自治体が指定する書類

個人事業主の場合の主な書類

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 申請者の住民票など所定の証明書
  • 講習会修了証の写し
  • 所得税関係の書類
  • 納税証明書
  • 資産に関する書類
  • 事業計画の概要
  • 車両の車検証等
  • 車両の写真
  • その他自治体が指定する書類

※上記は一般的な例です。実際の必要書類は申請先自治体の最新の手引きに従って確認します。


よくあるご質問

Q.個人事業主でも許可を取得できますか?

A.はい。法人だけでなく、個人事業主も許可申請が可能です。ただし、必要な要件を満たす必要があります。

Q.建設業を営んでいますが、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?

A.建設工事に伴って発生した産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて運搬する場合などには、原則として許可が必要です。一方、建設工事で元請業者が排出事業者となる場合など、事業形態によって取扱いが異なります。

Q.許可を取得するまでどれくらいかかりますか?

A.申請先自治体や申請内容によって異なります。講習会の受講、書類収集、申請前の確認なども必要になるため、余裕を持った準備をおすすめします。

Q.兵庫県と大阪府の両方で営業できますか?

A.はい。必要な許可をそれぞれの管轄行政庁から取得することで、複数の区域で事業を行うことが可能です。具体的な許可申請先は、積込み・荷卸しの場所などを確認して判断します。

Q.許可の更新だけでも依頼できますか?

A.はい。既に取得している許可の更新手続きもご相談いただけます。有効期限を確認し、必要書類や手続きをご案内いたします。

Q.車両を追加した場合は届出が必要ですか?

A.車両の増車・減車などは、許可自治体への変更届等が必要となる場合があります。自治体の取扱いと変更内容を確認してご案内いたします。

Q.赤字決算でも許可を取得できますか?

A.赤字決算だけで直ちに不許可になるわけではありません。財務状況や事業継続能力などについて、申請先自治体の基準に基づく確認が必要です。

Q.積替え・保管を行う場合も相談できますか?

A.ご相談は可能です。ただし、積替え・保管を含む収集運搬業は、通常の収集運搬業とは異なる要件や事前協議等が必要となるため、計画内容を確認して対応の可否をご案内します。


産業廃棄物収集運搬業の許可申請はお任せください

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、必要書類の収集や作成だけでなく、許可要件の確認、申請先の選定、自治体ごとの手続きの把握が重要です。

行政書士室井実事務所では、事業者様の状況を丁寧にお聞きし、必要な許可・届出の手続きをサポートいたします。

  • これから産業廃棄物収集運搬業を始めたい
  • 許可の更新をしたい
  • 事業内容や車両などを変更したい
  • 複数の自治体で許可を取得したい

どのような段階でも、まずはご相談ください。

行政書士室井実事務所

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お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームからお願いいたします。

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