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建設業許可は必要?兵庫・大阪・京都の判断ポイント

「建設業を始めたけれど、建設業許可は必要なの?」

「一人親方でも許可を取らないといけない?」

「500万円以下の工事なら許可はいらないと聞いたけれど、本当?」

建設業を営んでいる方から、このようなご相談を受けることがあります。

建設業許可は、すべての建設工事について必要になるわけではありません。一方で、一定の金額以上の工事を請け負う場合などには、建設業法に基づく許可が必要になります。

また、許可を取得するためには、単に「工事の経験がある」というだけでは足りず、経営面や技術面などについて一定の要件を確認する必要があります。

この記事では、兵庫県・大阪府・京都府で建設業を営む一人親方、個人事業主、法人の方に向けて、建設業許可が必要になるケース、許可取得の基本的な要件、申請後に必要となる手続きまで、できるだけ分かりやすく解説します。

「自分の場合は許可が必要なのか」「許可を取れそうなのか」を確認する最初の一歩としてご活用ください。


建設業許可はどんな場合に必要?

建設業法では、建設工事の完成を請け負うことを営業する場合、原則として建設業許可が必要とされています。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、許可を受けなくても営業できる例外があります。

ここで重要なのが「軽微な建設工事」の基準です。

原則として500万円以上の工事には許可が必要

建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満であれば、軽微な建設工事に該当する可能性があります。

一方、500万円以上の工事を請け負う場合には、原則として建設業許可が必要です。

なお、この500万円という金額には、消費税・地方消費税を含めて考える点にも注意が必要です。

建築一式工事については別の基準があり、「請負代金1,500万円未満」または「木造住宅で延べ面積150㎡未満」、一定の条件があります。

したがって、

「年商が500万円を超えたら許可が必要」

という意味ではありません。

判断の基本は、事業者の年間売上ではなく、請け負う「工事1件ごとの金額」です。

一人親方でも建設業許可は取得できる?

「一人親方だから建設業許可は必要ない」と考えている方もいますが、これは正確ではありません。

法人であるか個人事業主であるかにかかわらず、建設業法上の許可が必要となる工事を請け負う場合には、許可を検討する必要があります。

たとえば兵庫県の尼崎市、西宮市、宝塚市などで一人親方として仕事をしている場合でも、請け負う工事の内容や金額によっては建設業許可が必要になります。

大阪府や京都府でも基本となる建設業法のルールは共通していますが、申請書類や確認資料、窓口などについては各都道府県の取扱いを確認する必要があります。

建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」がある

建設業許可には、

・都道府県知事許可
・国土交通大臣許可

があります。

知事許可とは?

主たる営業所を含め、営業所が1つの都道府県内にある場合は、原則として都道府県知事許可になります。

たとえば、営業所が兵庫県内だけにある場合は兵庫県知事許可、大阪府内だけなら大阪府知事許可、京都府内だけなら京都府知事許可を検討することになります。

大臣許可とは?

2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣許可の対象となります。

ここで注意したいのは、「工事現場が他府県にあるかどうか」だけで判断するわけではないということです。

たとえば、兵庫県に営業所を置く建設会社が大阪府の現場で工事をするからといって、それだけで大臣許可になるわけではありません。

営業所の所在地と営業体制を確認して判断する必要があります。

建設業許可を取得するための主な要件

建設業許可の申請では、単に申請書を書けば許可されるわけではありません。

代表的な確認ポイントとして、次のようなものがあります。

① 適正な経営体制があること

建設業の経営について一定の経験を有する者を配置するなど、建設業法上の経営体制に関する要件があります。

法人の役員として建設業を経営してきた場合だけでなく、個人事業主として建設業を営んできた場合なども、経験の内容によって確認対象となります。

「建設業を何年やっていたか」だけでは判断できないため、過去の工事、役職、契約関係、確定申告関係資料などを確認しながら要件を検討することが重要です。

② 営業所技術者等の要件

許可を受けようとする業種について、一定の資格または実務経験等を有する技術者を営業所に配置する必要があります。

例えば、

・建築施工管理技士
・土木施工管理技士
・電気工事士等の資格
・一定年数の実務経験

など、業種や資格区分によって確認内容が異なります。

「現場経験があるから大丈夫」とは限らないため、どの業種の工事について、どのような経験をしてきたのかを具体的に確認することが重要です。

③ 財産的基礎等

建設業許可では、請負契約を履行するために必要な財産的基礎等についても確認されます。

法人であれば決算書、個人事業主であれば確定申告関係資料などを確認し、申請区分に応じた基準を満たしているかを判断します。

④ 欠格要件等に該当しないこと

申請者や役員等について、建設業法に定められた欠格要件等に該当しないことも必要です。

過去の処分や一定の法令違反等がある場合には、個別に確認する必要があります。

⑤ 社会保険等への加入

社会保険等についても注意が必要です。

例えば兵庫県では、適用事業所について原則として社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への加入が許可取得の要件となっています。

法人か個人事業主か、従業員数などによって適用関係が異なるため、自社がどの保険の適用事業所に該当するかを確認することが大切です。

「許可が取れそう」と思ったら、まず資料を確認

建設業許可の相談では、最初から申請書を作るよりも、まず「許可要件を満たしているか」を確認することが重要です。

特に確認したいのは、

・現在の会社または事業の形態
・これまでの建設業の経験
・代表者や役員の経営経験
・取得したい建設業許可の業種
・資格や実務経験
・営業所の所在地
・法人の場合の定款・登記関係資料
・決算書・確定申告関係資料
・社会保険等の加入状況

などです。

過去の資料が不足している場合には、許可要件の確認に時間がかかることがあります。

「昔から建設業をしているから大丈夫」と自己判断せず、申請前に資料を確認しておくことをおすすめします。

建設業許可を取った後も手続きが必要

建設業許可は、一度取得すればその後何もしなくてよいというものではありません。

更新申請

建設業許可には有効期間があります。

兵庫県では、許可は5年ごとに更新する必要があり、更新申請には申請時期のルールがあります。

更新を忘れてしまうと、許可を継続できなくなる可能性があるため、早めの準備が重要です。

決算変更届

許可業者は、毎事業年度終了後に決算変更届を提出する必要があります。

大阪府では、決算終了後4か月以内の届出について、令和8年3月改訂の変更等届出の手引きで案内されています。

「許可を取ったら終わり」ではなく、毎年の届出を適切に行うことが大切です。

各種変更届

代表者、役員、営業所、専任技術者等について一定の変更があった場合には、変更届等が必要になることがあります。

変更内容によって提出期限が異なるため、変更が発生した時点で確認することをおすすめします。

業種追加も検討できます

現在取得している建設業許可とは別の業種について、新たに許可が必要になった場合には「業種追加」という手続きがあります。

例えば、現在「石工事業」の許可を持っている会社が、事業拡大に伴って別の建設工事について許可を取得するケースなどです。

ただし、追加する業種についても技術者要件やその他の許可要件を満たす必要があります。

「今の許可があるから、どの工事でも請け負える」というわけではありません。

自社が実際に請け負っている工事の内容と、取得している許可業種が合っているかを定期的に確認することが重要です。

公共工事を受注するなら「経営事項審査」も確認

公共工事への入札参加を検討している建設業者の場合、「経営事項審査(経審)」についても確認が必要になります。

経営事項審査は、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者について、経営規模や経営状況、技術力、社会性などを数値化して評価する制度です。

建設業許可を取得しただけで、直ちに公共工事を受注できるという制度ではありません。

公共工事への入札参加を考えている場合は、建設業許可、決算変更届、経営事項審査、入札参加資格申請などを一連の流れとして考える必要があります。


⑨ ポイントまとめ

建設業許可を検討するときは、次のポイントを確認してください。

・500万円以上の工事など、許可が必要となる工事がある
・建築一式工事には別の基準がある
・法人だけでなく一人親方・個人事業主も許可の対象となる
・営業所の所在地によって知事許可・大臣許可を判断する
・経営面、技術面、財産的基礎など複数の要件を確認する必要がある
・社会保険等の加入状況も確認する
・許可取得後も更新、決算変更届、各種変更届などが必要
・事業拡大に応じて業種追加を検討することがある
・公共工事を目指す場合は経営事項審査も検討する

特に重要なのは、「自分の場合、本当に許可を取得できるのか」を申請前に確認することです。


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建設業許可は、一人ひとりの営業実態や過去の経験によって、必要となる書類や進め方が大きく異なります。ご自身で悩む前に、まずは一度専門家にご相談ください。

当事務所では、兵庫・大阪・京都エリアの建設業者様を中心に、丁寧な要件確認から書類作成・申請代行、取得後のフォローまでしっかりとサポートいたします。

まずは「許可が取れそうか」を確認する初回ご相談から、お気軽にお問い合わせください。